感染症の予防及びまん延防止のための指針

1 基本方針
特定非営利活動法人ケアズ世田谷(以下「事業所」という。)は、感染症の予防及びまん延防止の指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者及び従業員(以下「利用者等」という。)の安全を確保するための対策を実施する。

2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。

(1) 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症
集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等
(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等
(3) 血液、体液を介して感染する感染症
肝炎(B 型肝炎、C型肝炎)等

3 平常時の具体的対策
感染症の予防及びまん延防止のため、日頃から環境の整備等、衛生管理を心がけ、清潔保持に努める。従業員の感染対策として、利用者宅で介護する場合の感染対策として、以下の事項について実施する。

(1) 清潔保持に心がけ、換気、清掃を定期的に行う。
(2) 検温、手洗い、手指消毒、うがいの実施。
(3) 血液、体液、排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、直接手指で触れることがないよう必要に応じて使い捨て手袋を使用する。

4 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。

(1) 発生状況の把握
(2) 感染拡大の防止
(3) 医療措置
(4) 保健所及び医療機関との連携
(5) 区市町村への報告
(6) 事業所内及び関係機関への連絡

5 感染症対策委員会の設置
感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 委員会の運営責任者は管理者とする。
(2) 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
(3) 委員会は概ね6か月に1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、検討結果を職員に対して周知する。
(4) 委員会は、次に掲げる内容について協議する。

ア 感染症の予防対策及び発生時の対策の立案
イ 指針・マニュアル等の整備・更新
ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握
エ 感染症発生時の対応と報告
オ 感染対策に関する、職員への研修・訓練の企画及び実施
カ 感染症対策実施状況の把握及び評価

6 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに、指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を目的とした研修を次のとおり実施する。

(1) 新規採用者に対して、新規採用時に感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2) 全職員を対象に、定期的な研修を年1回以上行う。
(3) 外部で実施されている研修会に参加する。
(4) 実施内容について記録する。

7 訓練の実施
委員会は感染症が発生した場合を想定し、役割分担の確認や感染対策をした状態でのケアの演習等の訓練を年1回以上実施する。

8 指針の閲覧
指針は求めに応じて誰でも閲覧できるよう事業所に備え置くとともに、ホームページにも公開する。

附則
本指針は、令和5年4月1日から施行する。
2025/07/25(金) 11:47 指針 記事URL COM(0)
身体拘束等適正化のための指針


1 身体拘束の適正化に関する基本的な考え方

【理 念】
身体拘束の原則禁止
身体拘束は、利用者の意思で動くことができないよう身体の一部を拘束する、またはその他の方法で自由な行動を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。
利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員全員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束禁止に向けた意識を持ち、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急・やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念とする。

(1) 緊急・やむを得ない場合の原則

緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の3つの要件(3要件)を満たすことが必要である。
① 切迫性
利用者本人又はの他者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に事態を収拾する方法がないこと。
③ 一時的
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。


(2) 身体的拘束に該当する具体的行為

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)では、従事するものが「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」を「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」と定義している。また、介護保険指定基準においては、具体的に以下の行為を身体拘束の基準として禁止の対象としている。

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)等で囲む。
④ 点滴、経管栄養のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤ 点滴、経管栄養のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

【基本方針】

(1) 身体拘束適正化検討委員会の設置
身体拘束を適正化することを目的として「身体拘束適正化検討委員会」を設置する。

(2) 身体拘束及び行動制限の原則禁止
サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体拘束及びその行動制限を原則禁止とする。尚、日常的に必要を要する拘束内容に関しては事前に個別支援計画書に記載し利用者本人または家族の同意を得るものとする

(3) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他者の生命又は身体を保護するための措置としてやむを得ず身体拘束を行う場合については、身体拘束適正化検討委員会において事前に十分検討を行い、身体拘束による心身の損害(影響)よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件を全て満たした場合のみ、本人又は家族の同意を得て行う。
身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力する。

(4) 日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
② 言葉や応答等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をする。
④ 利用者の安全を確保するため、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。

2 身体的拘束等適正化のための組織体制

次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束等適正化のための体制を維持・強化する。

(1) 身体拘束適正化検討委員会の設置・運営
身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、身体拘束適正化検討委員会を設置する。なお、この身体拘束適正化検討委員会は虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。

① 身体拘束適正化検討委員会の構成員
身体拘束適正化検討委員会はコーディネーターを中心に、ケアズ世田谷事務局メンバーで構成する。

② 身体拘束適正化検討委員会の開催
身体拘束適正化検討委員会は、年1回以上開催することとし、その取り組みの確認・改善等を検討する。また、特に緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、身体拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討するため開催する。

③ 身体拘束適正化検討委員会における検討事項
ア 身体拘束等に関するマニュアル等の作成及び見直し。
イ 身体拘束のない安全な環境を確保するための職員教育や訓練、施設整備等の実施。
ウ 身体拘束廃止に関する職員研修等の実施。
エ その他身体拘束廃止のために必要な事項の検討。

3 身体拘束発生時の対応・報告に関する基本方針

(1) 対応
平素から身体拘束を検討する必要のある利用者はいないが、何らかの原因で3要件に該当する事案が発生した場合、現場判断後、コーディネータの了承を得て身体拘束を行うこととなる。その際は可能な限り本人を落ち着かせ、身体拘束を避ける努力をする。
やむを得ず身体拘束を行った場合には、身体拘束の「内容」、「目的」「時間」「期間」について具体的に本人及び家族等に説明し、書面で確認を得る。

※ 身体状況に合わせて作成された座位保持装置としてのベルトやテーブルについては、一律に身体拘束と判断することは適切でない。身体拘束か否かは目的に応じて判断する。

(2) 報告
緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。


4 身体拘束の適正化のための職員研修に関する基本方針

職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した利用者への対応を徹底し、職員教育を実施する。
(1) 定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む)
(2) 新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施
(3) その他必要な教育・研修の実施

5 利用者等に対する当該指針の閲覧

身体拘束適正化のための指針は、利用者及び家族等が自由に閲覧できるよう、事務所内に掲示する。

6 その他の身体拘束等の適正化推進のための基本方針

身体拘束等をしない人権を尊重したサービスを提供するためには、サービス提供に関わる職員のすべてが身体拘束の禁止に対する共通認識を持ち、拘束をなくす取り組みをしなければならない。

本指針は、令和5年4月1日より施行する。
2025/07/25(金) 11:41 指針 記事URL COM(0)