【感染症編】

①平時からの備え

◆体制構築
感染症防止等対策委員会で行う。

◆感染症防止に向けた取り組みの実施
・感染症の発生が見込まれる時期は、全ヘルパーに対して介助時の手洗い、うがいの徹底、体調管理や体調不良時の速やかな連絡等についての注意喚起を行なう。
・体調不良など感染症が疑われるヘルパーを従事させないよう、介助体制を整備する。
・事務所入口付近にアルコール消毒液を設置し、来訪者に使用を促す。

◆備蓄品の確保
以下の備品についてケアズ世田谷事務所内に備え、必要に応じて利用者宅、あるいはヘルパーに配布する。
備蓄品の数については別表にて管理する。
・消毒用アルコール
・マスク
・使い捨て手袋
・使い捨てフェイスシールド
・使い捨てガウン

◆研修・訓練の実施
全職員を対象に、年一度研修・訓練を行う。


②初動対応

・感染法上5類以上の感染症の疑いが発生した場合、および感染が発生した場合、「感染症発生時の対応マニュアル」(別紙)に沿って行動する。


③感染拡大防止体制の確立

◆保健所との連携
・感染症が発生した場合、保健所の指示にしたがい、濃厚接触者となる可能性のある者等の特定に協力する。
・消毒範囲、消毒内容、運営を継続するために必要な対策に関する相談を関係機関に行い、指示助言等を受けながら実施する。

◆濃厚接触者・感染者への対応
【利用者】
・ケアの実施にあたっては、「介護現場における感染対策の手引きの第1章 6「感染症発生時の対応」および第2章「感染症各論」を参照する。
・当該利用者に対応する介助者の数を絞り、担当となる職員に対しては十分な説明をし、理解を得たうえで担当者とする。
・利用者宅における職員の手洗い・うがい、換気等について、利用者及びその家族に理解、協力を仰ぐ。

◆関係者との情報共有
・事業所内・法人内での情報共有
・利用者・家族との情報共有
・自治体(指定権者・保健所)との情報共有 
・関係業者等との情報共有
・情報については時系列にまとめ、感染者の情報、感染者の症状、その時点で判明している濃厚接触者の人数や状況を関係者等に報告し、共有する。
・保健所や行政からの指示・指導内容についても、関係者に提供する。
・事業所内において情報共有が漏れなくできる体制を構築する。法人全体として、指示指導体制を構築しておく。
・感染者や濃厚接触者の情報については、個人情報に留意しながら必要に応じて情報共有を行う。
・地域内における医療機関や他サービス事業所等にも必要に応じて、情報を提供する。

令和7年3月15日 作成