ハラスメントに対する規定
職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、本法人にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。本法人は、すべてのハラスメント行為を許しません。発生防止に向けて取り組み、相談窓口を設置、発生時における対処の方針を周知します。
<パワーハラスメント>
職場におけるパワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものを指します。
具体的には、以下のようなことが挙げられます。
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮蔑・ひどい暴言)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや、遂行上不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤寡少な要求(業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)、等が挙げられます。
<セクシュアルハラスメント>
職場におけるセクシャルハラスメントとは、「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることをいいます。
具体的には、以下のようなことが挙げられます。
①性的な冗談、からかい、質問
②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
③性的な噂の流布、
④身体への不必要な接触
⑤性的な言動により相手や周りの就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
⑥交際、性的な関係の強要
⑦性的な言動に対して拒否等を行った部下等に対する不利益取扱い、
<妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント>
上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいます。具体的には、以下のようなことが挙げられます。
①妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
②妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
③妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
④妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
⑤妊娠・出産等したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為、
<カスタマーハラスメント>
利用者や家族からの度を超えた、または悪質なクレーム・要求のことです。例えば、
・ 過大な要求や不当な言いがかりなど、主張内容等に問題があるもの。
・ 主張する内容には正当性があるが、暴力や暴言、長時間の拘束など、主張方法に問題があるもの。
などが考えられます。
「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、介助派遣先のみならず、労働者が業務を遂行する場所であれば全て「職場」に含まれます。当法人の職員間の行為だけではなく、同じ利用者に入る別事業所の労働者との間の行為についてもハラスメントに当たる場合もあります。
職場におけるセクシュアルハラスメントには、利用者・利用者家族から受けるものを含みます。また、同性に対するものも含み、相手の性的指向又は性自認にかかわらず該当します。
【相談窓口】
職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)は、事務局スタッフより相談しやすい者を選んでご連絡ください。その時点で詳細はお伝えいただかなくて大丈夫です。追って指名された者よりご連絡します。メールはタイトルにスタッフ名を記入していただければ、その者が確認します。
ハラスメントにあたるかどうか判断が難しい場合も含め、一人で悩まずにご相談ください。
電話:03-5450-2863 メール:caressetagaya@hotmail.com
また、事務局スタッフに相談しにくい場合は、外部の相談窓口も利用できます。
外部の相談窓口には以下のような場所があります。
◆ ハラスメント悩み相談室(厚生労働省委託事業) 0120-714-864
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/
◆ 東京労働局 総合労働相談コーナー 03-3512-1608
【対処の方針】
指名を受けた担当者が相談内容の詳細をおうかがいします。
相談内容については、相談者の許可なく共有することはありません。
相談を受けた場合には事実関係をできる限り迅速かつ正確に把握し、事実が確認できた場合には被害者に対する配慮のための措置、及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等、適切に対処します。
相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。
職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、本法人にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。本法人は、すべてのハラスメント行為を許しません。発生防止に向けて取り組み、相談窓口を設置、発生時における対処の方針を周知します。
<パワーハラスメント>
職場におけるパワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものを指します。
具体的には、以下のようなことが挙げられます。
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮蔑・ひどい暴言)
③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④過大な要求(業務上明らかに不要なことや、遂行上不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤寡少な要求(業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない)
⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入る)、等が挙げられます。
<セクシュアルハラスメント>
職場におけるセクシャルハラスメントとは、「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることをいいます。
具体的には、以下のようなことが挙げられます。
①性的な冗談、からかい、質問
②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
③性的な噂の流布、
④身体への不必要な接触
⑤性的な言動により相手や周りの就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
⑥交際、性的な関係の強要
⑦性的な言動に対して拒否等を行った部下等に対する不利益取扱い、
<妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント>
上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいます。具体的には、以下のようなことが挙げられます。
①妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
②妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
③妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
④妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
⑤妊娠・出産等したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為、
<カスタマーハラスメント>
利用者や家族からの度を超えた、または悪質なクレーム・要求のことです。例えば、
・ 過大な要求や不当な言いがかりなど、主張内容等に問題があるもの。
・ 主張する内容には正当性があるが、暴力や暴言、長時間の拘束など、主張方法に問題があるもの。
などが考えられます。
「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、介助派遣先のみならず、労働者が業務を遂行する場所であれば全て「職場」に含まれます。当法人の職員間の行為だけではなく、同じ利用者に入る別事業所の労働者との間の行為についてもハラスメントに当たる場合もあります。
職場におけるセクシュアルハラスメントには、利用者・利用者家族から受けるものを含みます。また、同性に対するものも含み、相手の性的指向又は性自認にかかわらず該当します。
【相談窓口】
職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)は、事務局スタッフより相談しやすい者を選んでご連絡ください。その時点で詳細はお伝えいただかなくて大丈夫です。追って指名された者よりご連絡します。メールはタイトルにスタッフ名を記入していただければ、その者が確認します。
ハラスメントにあたるかどうか判断が難しい場合も含め、一人で悩まずにご相談ください。
電話:03-5450-2863 メール:caressetagaya@hotmail.com
また、事務局スタッフに相談しにくい場合は、外部の相談窓口も利用できます。
外部の相談窓口には以下のような場所があります。
◆ ハラスメント悩み相談室(厚生労働省委託事業) 0120-714-864
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/
◆ 東京労働局 総合労働相談コーナー 03-3512-1608
【対処の方針】
指名を受けた担当者が相談内容の詳細をおうかがいします。
相談内容については、相談者の許可なく共有することはありません。
相談を受けた場合には事実関係をできる限り迅速かつ正確に把握し、事実が確認できた場合には被害者に対する配慮のための措置、及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等、適切に対処します。
相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。