感染症の予防及びまん延防止のための指針
1 基本方針
特定非営利活動法人ケアズ世田谷(以下「事業所」という。)は、感染症の予防及びまん延防止の指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者及び従業員(以下「利用者等」という。)の安全を確保するための対策を実施する。
2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1) 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症
集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等
(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等
(3) 血液、体液を介して感染する感染症
肝炎(B 型肝炎、C型肝炎)等
3 平常時の具体的対策
感染症の予防及びまん延防止のため、日頃から環境の整備等、衛生管理を心がけ、清潔保持に努める。従業員の感染対策として、利用者宅で介護する場合の感染対策として、以下の事項について実施する。
(1) 清潔保持に心がけ、換気、清掃を定期的に行う。
(2) 検温、手洗い、手指消毒、うがいの実施。
(3) 血液、体液、排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、直接手指で触れることがないよう必要に応じて使い捨て手袋を使用する。
4 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1) 発生状況の把握
(2) 感染拡大の防止
(3) 医療措置
(4) 保健所及び医療機関との連携
(5) 区市町村への報告
(6) 事業所内及び関係機関への連絡
5 感染症対策委員会の設置
感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 委員会の運営責任者は管理者とする。
(2) 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
(3) 委員会は概ね6か月に1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、検討結果を職員に対して周知する。
(4) 委員会は、次に掲げる内容について協議する。
ア 感染症の予防対策及び発生時の対策の立案
イ 指針・マニュアル等の整備・更新
ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握
エ 感染症発生時の対応と報告
オ 感染対策に関する、職員への研修・訓練の企画及び実施
カ 感染症対策実施状況の把握及び評価
6 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに、指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を目的とした研修を次のとおり実施する。
(1) 新規採用者に対して、新規採用時に感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2) 全職員を対象に、定期的な研修を年1回以上行う。
(3) 外部で実施されている研修会に参加する。
(4) 実施内容について記録する。
7 訓練の実施
委員会は感染症が発生した場合を想定し、役割分担の確認や感染対策をした状態でのケアの演習等の訓練を年1回以上実施する。
8 指針の閲覧
指針は求めに応じて誰でも閲覧できるよう事業所に備え置くとともに、ホームページにも公開する。
附則
本指針は、令和5年4月1日から施行する。
1 基本方針
特定非営利活動法人ケアズ世田谷(以下「事業所」という。)は、感染症の予防及びまん延防止の指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備し、利用者及び従業員(以下「利用者等」という。)の安全を確保するための対策を実施する。
2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1) 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症
集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等
(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等
(3) 血液、体液を介して感染する感染症
肝炎(B 型肝炎、C型肝炎)等
3 平常時の具体的対策
感染症の予防及びまん延防止のため、日頃から環境の整備等、衛生管理を心がけ、清潔保持に努める。従業員の感染対策として、利用者宅で介護する場合の感染対策として、以下の事項について実施する。
(1) 清潔保持に心がけ、換気、清掃を定期的に行う。
(2) 検温、手洗い、手指消毒、うがいの実施。
(3) 血液、体液、排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、直接手指で触れることがないよう必要に応じて使い捨て手袋を使用する。
4 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1) 発生状況の把握
(2) 感染拡大の防止
(3) 医療措置
(4) 保健所及び医療機関との連携
(5) 区市町村への報告
(6) 事業所内及び関係機関への連絡
5 感染症対策委員会の設置
感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 委員会の運営責任者は管理者とする。
(2) 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
(3) 委員会は概ね6か月に1回以上定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、検討結果を職員に対して周知する。
(4) 委員会は、次に掲げる内容について協議する。
ア 感染症の予防対策及び発生時の対策の立案
イ 指針・マニュアル等の整備・更新
ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握
エ 感染症発生時の対応と報告
オ 感染対策に関する、職員への研修・訓練の企画及び実施
カ 感染症対策実施状況の把握及び評価
6 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに、指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を目的とした研修を次のとおり実施する。
(1) 新規採用者に対して、新規採用時に感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2) 全職員を対象に、定期的な研修を年1回以上行う。
(3) 外部で実施されている研修会に参加する。
(4) 実施内容について記録する。
7 訓練の実施
委員会は感染症が発生した場合を想定し、役割分担の確認や感染対策をした状態でのケアの演習等の訓練を年1回以上実施する。
8 指針の閲覧
指針は求めに応じて誰でも閲覧できるよう事業所に備え置くとともに、ホームページにも公開する。
附則
本指針は、令和5年4月1日から施行する。